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労基に関して質問があるのですがアルバイトで9時から13時まで一度働いて17時から22時まで働いているのですがここで13時…

労基に関して質問があるのですがアルバイトで9時から13時まで一度働いて17時から22時まで働いているのですがここで13時までで一度勤怠を打つのと打たないのでは残業が1時間増えることが分かったのですがここを休憩4時間扱いにすることは可能でしょうか?そうすると残業代が+30時間分もらえるのですが皆さんの意見を聞かせてくださいよろしくお願いします

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回答(3件)

  • 累計の労働時間は9時間になるので、9時間分の賃金と1時間分の法定割増賃金が発生します。途中にタイムカードを打つかどうかは関係ありません。

  • 労働時間は歴日で合計しますから勤怠を打っても打たなくても1日9時間労働になり一般的には1時間が残業扱いになると思います。

  • どのような業種かわかりませんが。 そのような特殊な事情は、企業側に聞かれたほうが良いでしょう。 実際に、休憩をどのように配分されて、あなたの勤怠が決まっているか 外部からはわかりません。 法的な問題だけでは、済まないような印象ですね。

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