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職場で労災認定がおりて、ケガの治療費は会社が出すことになったのですが、ケガのために仕事を休む期間は、有休を取るように言わ…

職場で労災認定がおりて、ケガの治療費は会社が出すことになったのですが、ケガのために仕事を休む期間は、有休を取るように言われています。これは通常のことなのでしょうか?私のことではないのですが、私の職場は、社会福祉法人の介護関係です。仕事中に職員が転倒してケガをして、それが業務中だったために、労災認定がおりて、治療費などは支払ってもらえるのですが、ケガのために休む期間については、私用のためという理由による、通常の有休届けを出すように言われたそうです。 たまたま今回は、ケガをしたのがパートの職員だったために、もともと有休の数も少なく、今回のケガのために有休数はなくなってしまったそうです。が、今まで正社員であって、労災認定がおりた場合でも、休みについては私用のためという通常の有休届けを出すように言われているそうです。 これは労働基準法上、違法なのではないでしょうか? そもそも、労災認定されているのに、私用のためという理由で有休届けを出せということ自体、矛盾している気がするのですが。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ◎有給休暇について 有給休暇とは「労働義務のある日」に労働が免除され、さらに給与も貰える休暇のことをいいます。 労災で仕事ができない日は「労働義務のある日」ではありませんから、労災の休業日に有給休暇を充てることは基本的にできないのです。 つまり、「私用のため」という理由以前に、労災の休業に有給休暇を充てること自体が違法です。おそらく会社も違法だという認識があるから、「理由を私用にして」とおかしなことを言うのでしょう。 しかし残念ながら、労災の休業期間を有休にする会社が多数あるのが現状です… ◎本当に労災扱いとなっていますか? ご質問の文を拝見する限り、本当に労災扱いになっているのか少し疑問です。 労災である場合、ケガの治療費は会社が出すのではありません。 多くの場合は、病院に「療養補償給付支給請求書」という書類を提出することで、治療費の支払いが必要なくなるという形になります。 ただしその病院が労災指定病院でない場合は、いったん窓口で支払った費用を労災保険から返してもらうという流れになります。 ご質問の治療費は、どうなっていますか? また、労災で休業があった場合は「労働者死傷病報告」というものを労基署に提出しなければなりません。これを提出しないことを「労災隠し」と言います。 労災隠しは非常に多く、隠す理由が特に見当たらない会社まで、労災はなぜか隠したがる傾向があります。 もし、労災隠しかどうかを確認したいなら、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に電話し、労働者死傷病報告が提出されているかどうかを確認すればいいと思います。

    ID非表示さん

  • 質問を素直に読めば労災の認定は受けていないのではないでしょうか。 ・治療費は会社が払う ・休業日は有給を当てる これでは労災の出番はありません。 また、労災で休業補償を受ける日を有給とする事は 不法行為です。 結論としては労災隠しをしているのではないでしょうか。 当人が会社(その営業所等)を所轄する労基署に出向き 労災の適用を受けているか確認しましょう。 (本人が行かないと面倒です)

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  • 法律的なことは分かりませんが、私が労災のときは ・ケガをした当日は早退 ・翌日以降の休みは欠勤とし、労基署から休業補償給付を 受取りました。 年度を越えて休業しましたが、翌年度に持ち越せない連続休暇は 消化しました。 病院への治療費は、厳密には会社が負担するのではなく、 「療養給付請求書」を労基署へ送り、労基署が病院へ 支払います。

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