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給与の、所得税と立替金旅費交通費についてです。 私はチェーン店でアルバイトをしています。先日ヘルプで別店舗…

給与の、所得税と立替金旅費交通費についてです。 私はチェーン店でアルバイトをしています。先日ヘルプで別店舗に行ったため、別途で交通費が出ることになりました。給与明細が出たため確認したところ 「立替金旅費交通費」として記されており、給与88000円を超え発生した「所得税」から差し引かれていました。 「控除項目」 (所得税) 2000 (立替金旅費交通費) -1500 (控除合計額) 500 というような記載でした(数字はブラフ入ってます) 本題です。 所得税2000円のところ、所得税から立替金旅費交通費1500円が引かれている状況ですが、これは年末調整の際に2000円返ってくるのでしょうか? それとも控除合計額の500円しか返ってこないのでしょうか? 社員によるミスで「通勤手当」として申請するところを「立替金旅費交通費」で申請されているのでしょうか。 教えて頂きたいです。 前提として ・アルバイト ・大学生(20歳以上) ・扶養内 ・通勤手当あり ・ヘルプでも通勤手当は出る ・交通費は一時的に私が出した ・源泉徴収?確定申告?の際に所得税は全額戻ってくる です、お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与の計算上、立て替えた経費は控除のマイナス表示にしないと、給与計算ができないシステムの会社があります。支給項目に所得税や雇用保険などの計算に支障が出る様です。 ですので、あくまでも質問者さんの給与から控除した所得税は2,000円で間違えないです。

    2人が参考になると回答しました

  • その交通費は、会社経費の精算だから その交通費を支給したことに対して、所得税の対象に ならないようにする ために 控除項目の マイナス を しているのです 支給項目で 立替交通費を 1500円 にしても 支給になるのですが そうすると 所得税が 立替交通費にもかかります。 経費の精算だから その分は所得税かかからないように しないとだめなので、 控除(マイナス)項目のマイナスで 結局は支給 にしているのですね。 あくまでも所得税は2000円ですから 年調は その所得税で計算されますよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 所得税の金額が変わったわけではなく、今月の給与の控除で交通費が相殺されただけでしょ。

    1人が参考になると回答しました

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