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年次有給休暇に計画的付与に関する労使協定についての疑問です。入社月の半年後に有給付与がされるため、6月入社の人は12月に有給が付与される形となるかと思います。ただ、友人が勤務している会社では12月の時点で有給の残数が5日以上ある場合は、有給消化が強制されています。 自社出勤と客先出勤で勤務が分かれており、12月末に自社休業、客先も休業の場合は有休消化が必要となっています。客先休業で自社が営業している場合は、自社出勤という形です。 有給付与月が年末のため毎年5日以上有給があることは確実で、強制的に消化する必要がありますが、有給付与月が異なる人と比べると不公平に感じる部分もあり、ふと疑問に思いました。 付与月によって不利な人が出てきてしまうのでしょうか? 知識不足でしたら申し訳ございませんが、 お詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。
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