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給料明細の基本給について。

給料明細の基本給について。私がいま貰っている給料明細には、基本給・皆勤手当・奨励手当・職能手当・定額残業・非課税通勤の項目があり、それぞれに金額が記載されています。 ただ納得できないことが1つあり、基本給の項目の金額が80,000円と書かれていることです。 私は、基本給は最低賃金を下回らない金額で計算したものを記載するものだとおもうのですが、今勤めている会社は基本給を下げて手当(定額残業代+通勤除く)で最低賃金を下回らないように調整してるのだと思います。 賞与や、退職金が「基本給×○年分」と規程があるため、基本給を下げて書いているのは明白なのですが、最低賃金を下回っている明細の書き方は許容されるのかそれとも違法でしょうか? また、辞めた時に退職金の振込が最低賃金を下回っている基本給をベースで計算をされていた場合、増額させることはできると思いますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    許容されます。 法律上、最低賃金には基本給の他に諸手当(質問者さんの明細だと、奨励手当と職能手当が該当します。皆勤手当は一般的には諸手当にはなりません)も含みます。 基本給+奨励手当+職能手当の合計を所定労働時間(定時の労働時間)で割って最低賃金を超えているなら法律上は問題ありません。 でも皆勤手当を抜くとひょっとしたら最低賃金を下回ることになるかもしれません。 そうした場合でも抜け道があってすぐ違法になるとは限りません。 もしそうなら説明しますので返信などでおっしゃってください。 また退職金の計算をどうするかは会社の自由です。総支給の給料と比例しなければならないということはありません。 例えば中退共という中小企業が使う退職金の制度だと、大体の場合月たった5,000円の掛け金を元に退職金が計算されています。

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