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夫の扶養で個人事業主の妻です。 働き方についてアドバイスください。 数年前に精神的に病んで正社員を辞めました。

夫の扶養で個人事業主の妻です。 働き方についてアドバイスください。 数年前に精神的に病んで正社員を辞めました。その後、人と長く接する事ができなくなり、一人で活動できる業務委託の仕事をする事にしました。 業務委託は自分の空き時間を使ってできるためこのまま続けたいのですが、扶養内で働くにはいくらくらいまで業務委託の収入(または所得)を抑えなければならないですか? このあたり(収入と所得)の区別がわかり辛いので詳しく教えてください。 夫の扶養の条件では48万以上の縛りがあり、パートなら103万まで良いようです。 しかし、個人事業主であればそもそも自立前提なので扶養不可のところ、その他の事情や収入48万までなら良いとも書いてありました。 この収入をいろいろと調べると 収入-経費=所得(収入) で、経費には仕入以外の経費(例えば自宅事務所の按分や通信料の按分、家賃、減価償却など)が認められてないようです。 そうなると、収入は軽く48万は超えるのですが、認められない可能性のある経費があるので、ここでの収入は150万くらいでも実際の手取り収入は70万くらいです。 申告ではここから減価償却を引くので、さらに低くなり40万程度になっています。 例えば、 収入300万 仕入れ額150万 その他経費80万 結果、 ①300万−150万=150万 ②300万−150万−80万=70万(減価償却費30万含む) と言った感じです。 万一、今の状況で扶養から外れると、ここから健康保険、年金、税を支払う事となり、家族手当もなくなるので、さらに手取りは減り生活ができません。 こうなるとどう考えてもパートの方が良いのですが、それができない以上、働かない選択しか残りません。 自分ができそうな仕事の雇用形態は業務委託が多く、困っています。 今後の働き方としてどうしたらいいかアドバイスください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社保扶養では、収入で判断です。 物販の仕入れ以外の経費は認められていません。 なので、所得税が非課税であっても、関係ありません。 社保扶養を考えると、働かない。しか選択肢はありません。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

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