解決済み
休業手当、会社都合での退職の対象になると思うのですが、いかがでしょうか? 配偶者の会社の話です。 ・元々週5勤務×8h労働で契約社員として勤務する条件・今年の5〜6月頃から、会社から在宅勤務を命じられることが増えはじめた ①在宅でできる業務に限りがあるとして就業時間がほぼ半分になる ②会社のネットワーク不具合などで急遽休み ③シフト変更で出勤予定が休み など、会社都合と考える休みや就業時間減少が続く ・結果給与が半減している という状態です。 給与明細は紙で発行されていて、通常手渡しで貰っていましたが 出勤しないため給与明細が確認できておらず、どのように計算されているのか分かりません。 また本人は働ける状態で有るにもかかわらず 会社の都合で就業条件と大きく異なる条件で勤務が続くことを理由に退職希望する場合は、会社都合の退職にならないでしょうか? 給与の減額も困りますが、就業条件があまりに違うと、子供の保育園を退園させられる可能性も出てきます…。 本件、労基、ハローワークその他公的機関のどこに相談すべきか分かりかねており、ご助言いただきたく。よろしくお願いします。
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本人、ユニオンか弁護士を通しての交渉が良いと思います。 労基などでは違法行為についても相談してもらえますが、 よくて会社に質問書のようなものを送付してくれるわけですが 結局は違法行為とその処罰のような話にはなりにくくて、調査に入るかどうか審議します、で話は進む可能性が低いのだけは確かです。単に当事者で「待遇」の交渉をしてくださいなどと言われたりします。 ハローワークでも相談には乗ってもらえます。また、離職票が発行されたのちでも離職理由について異議申し立てを出来ますが、 これもハロワから会社への聞き取りがされるにすぎず、「事実は確認できなかった」で終わる可能性もあります。 確実なことは現職の状態で会社と直接交渉することで、交渉方法は思いつくので二つあり 1,ユニオン等に加入して交渉する。 休業手当や、退職であれば会社都合とするなど、着地点は明確ではないでしょうか。 ユニオンであれば法にのっとって当然に、休業は会社都合だから休業手当を支払うようにと言うはずです。支払い請求書の書き方は労基でも教えてくれます、書式が整っていれば会社もなんらかの回答をするのでそれを受けてまた考えたりします。 2,弁護士に依頼する 上記のように着地するなら弁護士に交渉してもらうのに 20万とかで受けてくれると言われたことはあります。その後に決裂して裁判しないならの話ですが。 会社への遠慮みたいなものを考えないなら、端から自分で請求書を作って送るのも手だと思います。なにせ要求事項ははっきりしているので、それが法的に通るかはありますが、それ以前に契約は自由なので待遇の条件交渉に決まりはありません。対話で解決を探るのも手かと思います。
勘違いする人が多いですが 「会社都合での退職」の場合、 基本手当の制限期間が無くなるだけですよ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf 特定受給資格者の要件ですが 『「解雇」等により離職した者』に該当する場合 自己都合退職であっても特定受給資格者になります 「結果給与が半減している」状態であれば 「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて 85%未満に低下した 」 に該当し 「労働者が低下の事実について予見し得なかった」場合 特定受給資格者になりますし ハロワで特定受給資格者に該当しないと判断された場合でも 特定理由離職者にかる可能性が高いです ですから「会社都合退職」が必ずしも必要なわけではありません これらを判断するのは、各ハロワにより違いますから 「賃金(退職手当を除く。)の額の 3 分の 1 を超える額が支払期日までに支払われなかった」 も踏まえて賃金の振り込まれる通帳を持って ハロワで相談してください
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