解決済み
ダブルワークの場合の106万円の壁と130万円の壁について教えてください。 現在収入120万円程度で社会保険上の夫の扶養に入っており今後も社会保険に自身が加入するつもりはありません。そのため、今年の10月の法改正により収入を月8.8万円以内に抑える必要があります。 ここでお聞きしたいのはダブルワークにすれば、106万円以内ではなく、130万円以内のまま、社会保険に加入せずにすむのでしょうか。 今の職場は、月8.8万円以内に抑えて、別の職場で月2万円程度の収入を得る場合も社会保険は加入しなくてすみますか?
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どの程度の規模の会社にお勤めなのか書かれていないので概要だけ 106万円の壁は、一般的に言う「固定給」が106万円です 残業手当や通勤手当、臨時の手当(精勤手当など)や通勤手当は含みません 年間の所定の総労働時間×時給+毎月必ず支給される手当で 上記の手当を含まない額が106万円以上になると 社会保険に強制加入となるので、 一人一保健ですから、扶養から外れる事になり ダブルワークの合計額でも、実際の年収でもありません この点が130万円の壁と違う所です 106万円の壁は、社会保険の被保険者になるから扶養から外れる 130万円の壁は、総収入が130万円を超えるから扶養から外れるです その為、 現在は従業員数101人以上の企業が社会保険の範囲拡大となっていて (2年後には、51人以上の従業員がいる会社まで拡大になります) この規模以下の会社や、ダブルワークの場合 106万円の壁がありませんから、社会保険に強制加入になりませんが 総収入で130万円を超えると扶養から外れてしまうので 国民健康保険+国民年金に加入する事になります 範囲拡大の要件を満たす会社であれば 「年間の所定の総労働時間×時給+毎月必ず支給される手当」 これを106万円未満に抑える必要があり 年に数回、労働時間の延長があり月8.8万円を超えても 社会保険に強制加入にはならないので130万円の壁は残ります 色々と面倒な計算ですが 現在収入120万円程度の収入でも 労働時間の延長や賞与、残業手当、通勤手当等が含まれてその額であれば その額を引いて106万円未満であれば 社会保険に加入しなくても良いので、扶養から外れません
1か所の事業所で要件を満たした時に加入ですので、仰る通りの働き方なら加入せずに済みます。 ただ、副業の所得税は本業(扶養控除申告書を提出している方)より高くなります。
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