解決済み
社会保険加入条件について 現在アルバイトをしているのですが、 2022年10月から新たに社会保険の適用対象になる条件に① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(週所定労働時間が40時間の企業の場合) ② 月額賃金が8.8万円以上(基本給+諸手当の合計。残業代・賞与・臨時的賃金は含まず) ③ 2ヵ月以上の雇用の見込みがある ④ 学生ではない(ただし休学中や夜間学生は加入対象) とありますが、現在働いている職場では月8.8万円を超えたことはあっても年収100万円を超えたことがなく、今年も超えない予定です。 ①③④には当てはまりますが、②には当てはまらないと考えて良いのでしょうか? また、職場から、雇用保険に加入している人は社会保険に入らなければいけない。入らないのであればシフトを大幅に減らすことになると言われましたが、これは妥当なのでしょうか?
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先ずは対象となるのは101人以上の従業員がいる中企業以上です (51人以上まで適用になるのは2年後) ①これは特定短時間労働者を指すもので 週30時間又はフルタイムの3/4以上の労働時間の労働者は 従前の法律適用で規模に関係なく強制加入になるからですね ②「月額賃金が8.8万円以上」はシフトの関係でたまたま超えたとしても 範囲拡大の適用になりません 判断されるのは、雇用契約締結時に交わした 所定労働時間と所定労働日数、時給により算定された額が基準になります つまり、年収106万円以上が対象になると言う事ですね ただし、常態として月88000円以上で週20時間以上の労働時間であれば 強制加入になる場合もあります >雇用保険に加入している人は社会保険に~ この様な規定はありません 雇用保険は週20時間以上で31日以上の継続雇用で 1年以上の継続雇用が見込まれる事が条件で賃金に制限はありません 人材不足が始まっていますから、 労働時間を延長してほしいのだと思いますよ 貴方が、扶養に入っているのか否かで変わってきますが 扶養に入っていないのであれば、 「国民健康保険+国民年金保険料」の額よりは 20時間程度の労働時間の場合、 社会保険に加入した方が支払額が減少します 扶養に入っている場合は、社会保険料が負担になりますが 扶養に入っていないのなら、 労働時間を少し上げて社会保険に加入した方が得になりますよ 数千円月々の保険料が下がる事になりますからね
週の所定労働時間が20時間以上ということは、雇用保険が適用ですし、時給1016円以上だと88000円以上になりますから(1016×20×52÷12=88053)、最低賃金も上がるので雇用保険加入であれば、社会保険に入ることになると考えられます。
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