解決済み
雇用保険の認定日について 雇用保険を受給する為には決められた認定日の決められた時間帯に行かないとその月の受給がされない事と思います。 なぜその指定されるのは1日だけなのか、疑問です。雇用保険は、失業者が求職活動を行う際生活に困らないように与えられるお金だとハローワークのホームページより認識しています。 認定日の変更については、 病院に行く為に変更するなら証明書が必要だったり、他にも条件がとても厳しく、 実際、私用での変更は不可能でふ。 (他の方の知恵袋の質問で、 友人の結婚式と認定日が被ってしまった、 旅行の日と重なってしまってその月は給付されなかった、などと見ました。) ですが、真面目に求職活動をしていても、 上記のように友人の結婚式の認定日と重なる事など、あると思います。 それでも、ハローワークが定めた認定日に行くことができないだけで、受給できないという事が疑問です。 言い方が悪いですが、 仕事をせずに、求職してる身なのだから一丁前に予定なぞいれるな、という事なのでしょうか。 確かに雇用保険は、ありがたい制度で頂ける事に感謝しないといけないものだとは思うのですが、 雇用保険の受給は権利だと思うので、 このように厳しく制限するのは何故なのだろう、と感じます。 他の方の知恵袋の質問で、 旅行と認定日を被せてしまった、という相談の方の回答に、旅行ができる人に失業保険は必要ないよね?などとコメントがありましたが、受給の権利に貯金の有無は関係ないですよね。 1週間の間等期間を定めて訪問を促すやり方等あれば良いのに、と思います。 何かご存知の方、回答いただけると嬉しいです。
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失業認定は非常にたくさんの人が行います。そのためにハローワークで負荷を平準化させるために認定日を割り振っています。各自が勝手な日に行ったら、ハローワークがパンクします。 なお時間についてはそれほど厳密ではないと思いますよ。 以下引用 認定日は、受給資格者が離職後最初にその居住地の安定所に出頭した日に、その日以後の期間について出頭した日から起算して4週間のうちに原則として1回あるように特定の曜日、例えば火曜日というように具体的に指定するものである。この場合、安定所は、求人、求職の状況(例えば同一の職種を適職とする者を同一日に指定するなど。)、事務量等を勘案して各受給資格者についてはこれを指定しなければならない (厚生労働省職業安定局雇用保険課 業務取扱要領) 認定日の変更が許されるのは以下の通りです。 ・就職 ・傷病 ・就職面接 ・資格試験の受験 ・公共職業訓練等の教育 ・天災 ・親族の看護 ・親族の死亡、葬儀 ・配偶者、または3信徒以内の血族、姻族の法事 ・本人の婚姻 ・親族の結婚式 ・子弟の入園式・入学式、卒園式・卒業式 ・選挙 ・その他これらに準じるものとして社会通念上やむを得ないと認められる場合 従って友人の結婚式はだめです。
なるほど:2
認定日に行かれないからと言って、もらいそびれるわけではありません。 先送りになるだけですから実害はありません。
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