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介護職などのコロナ陽性での休業手当。厚労省のホームページで見た場合、介護職や医療従事者は業務外での感染が認められない限り、コロナ陽性で休業した場合、休業手当(6割以上)の支払い義務対象になると言う事でしょうか?
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本人が感染した場合は、他の私病で休業する時と同じで、社会保険での休業手当を申請するだけです。 隔離待機の場合はコロナの休業支援金を請求です。 医療介護とか関係ないと思います。 保険加入のないパートさんだと感染すると有給くらいしかないですね。
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