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上司が勝手に残業時間を減らしています。本当はもっと残業しているのに残業が多いからと削られます。 それに、土曜日の出勤を休…

上司が勝手に残業時間を減らしています。本当はもっと残業しているのに残業が多いからと削られます。 それに、土曜日の出勤を休日出勤にせず、代休とされ、勝手に休まされます。有給も使いたい所では使えず勝手に決められています。 この状況をどこに話したら解決出来ますか?

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回答(2件)

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    確かめる必要があるのが2点 >上司が勝手に残業時間を減らしています サービス残業による残業代未払いは 6か月未満の懲役又は30万円以下の罰金刑となる違法行為です 会社を上げて、サービス残業を推進する事は余り考えられないので 上司の独自判断の可能性があります 働き改革以降、残業を減らし過労死を撲滅する事が目標となっていますし 残業の縮減は、経費の削減、作業の効率化に繋がりますから 経営側の管理職は、残業の縮減を指示する事が多く この状態で残業が多いと、 中間管理職の管理能力が問われる事になりますから 会社の方針とは逆行して 独自にサービス残業を推進している可能性があります この場合は会社の人事に残業時間が削られている旨相談してください これはコンプライス違反とパワハラになります >土曜日の出勤を休日出勤にせず、代休とされ 先ずは法定休日が何時なのかを確かめてください 週休2日制の場合は、法定休日と法定外休日に分かれます 公休日に必ず休日出勤になるわけではありません 簡単に言えば休日出勤として休日手当が135%割り増しでついていたなら 休日出勤になりますが 125%の割増で残業手当となっている場合は 公休日ですが休日出勤になりません 代休や振替休日と出来るのは、この法定休日で 法定外休日の場合、代休や振替休日は使えません また、代休は所定の労働日に労働を免除する物では無く 法定休日に働いた事により、代わりに休みを与えるだけのもので 所得は任意(労働者の)ですし、休んだ場合は欠勤になります 月給日給制(毎月同じ基本給)の場合は 月の賃金より欠勤した日数として1日分の賃金が控除され 土曜に時間外手当が支払われる関係から 見た目の賃金が引かれていない様に見えるだけで 代休の扱いは欠勤です この為、土曜が法定休日なのか法定外休日なのか確かめる必要があります この様な事ですから、上司が独自に行っているのでしたら 貴方を含め、部署の人達は不当な扱いを受けている事になりますし 会社からの評価の面からも、不利な状態だと言えます この場合は人事かハラスメント対策部署に相談してください 会社全体で行われている場合は サービス残業にしても不当な代休にしても 法令違反となりますから、証拠集めを行い労基署で相談してください 本来、この手の事案について、第一に相談すべきは労組なのですが 機能していない労組が多いですからね

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