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労働契約書についての質問です。 3ヶ月前にあるアパレルの会社に正社員として入社したのですが、いざ入社したら契約社員で試用期間があると知らされました。そのためやむなく試用期間の3ヶ月間頑張り、来月から正社員となります。(正社員になるのも筆記試験を満点取らないとなれないと言われました。) 本題ですが、正社員とは通常労働期間の定めなしというのが普通だと思うのですが、うちの会社は期間の定めなしと書いているすぐ下に3ヶ月ごとの更新とすると記載されています。 正社員なのに3ヶ月毎の更新などがあるというのは普通なのでしょうか? 正直、過去にもおかしな点があったり、店にはマニュアルというものもなく、新人に任せっきりな部分が多く辞めようか迷っていた矢先だったので、退職しようか検討しています。
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単なる試用期間の事では? 三ヶ月更新は。 正社員で三ヶ月更新とかなら、ブラック会社でしょ?
正社員の法律上の定義がないので 「正社員」を都合よく使っている所も多いですが 「正規雇用」は無期フルタイムを指す意味で 「正規社員」は「正規雇用」で労働条件に制限のない社員です (転勤が無い、残業が無い、配置転換が無い、見たいな制限です) これの他に「正規社員」とみなされる有期契約の社員もいます 労働条件に制限のない社員ですが契約が有期の社員で 福利や賃金等、「正規社員」になり雇用期間のみ制限があります この他に、無期雇用の非正規社員を 「契約社員」(これも法的な定義はありません)に対して 「正社員」と呼ぶ所もあります この様な事から「正社員」なら「正規社員」とは 現状として言えないのですよ 労働契約書や雇用契約書は法律で必要な書類ではありません 雇用契約は諾成契約ですから、当事者間の合意のみで成立します ですが、労働条件の明示は企業の義務となっていますから 「労働条件通知書」か「就業規則に適用される部分に印をつけて」 発行する必要があり この発行が無ければ、適法に雇用契約は成立しません その為、労働契約書は必ずしも必要な物では無く 採用時に伝えられた労働条件も当事者間の間でしか成立せず 異議を止める場合、証明が必要になり証明は困難です 唯一法的に効果が有るのは労働条件の明示なので 労働条件となるのは「労働条件通知書」か「就業規則の写し」です これがシッカリしていない場合は、適当な事業主という事ですね 従業員数10名以上の事業場でなければ 就業規則は任意ですからマニュアルが無い場合もありますが その場合でも「労働条件通知書」です 平気で法令違反を侵していますから、それなりですね 転職して、これからは必ず「労働条件通知書」を受け取ってくださいね 無期なのか有期なのか、契約更新があるのかとか 賃金は幾らで、残業や休日労働が有るのかとか 週の休日は何日なのか みたいな労働条件が記されている物ですから それを受け取ってから就職するか否かを決めた方が良いです そこに書かれる労働条件は法的に有効なものです
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