仰る通りです。何もかからないようにしようとするなら、殆ど働けないって事になっちゃってますよ。 先ずはサムネイル的にご紹介しますと所得税は103万円と106万円、社保は106万円と130万円に気を付けなければいけません。 そして、ご指摘では有りませんが住民税も伏兵で、自治体による僅差はあるものの、概ね90万円台半ば以上を稼いでしまうと、来年から貴方ご自身に住民税が掛かってしまいますよ。 これらを詳述しましょう。 先ず103万円。これは、この額を超えると旦那さんの被扶養者である資格を失う事になるので、旦那さんの扶養家族数が減り、彼の所得税額が上がるってことです。仮に彼の年収を700万、賞与を年4ヶ月、扶養者が現行で貴方を含めて3人が2人に減ると仮定すれば3,220円/月の増額となります。 次が106万円。これを超えると貴方ご自身に所得税がかかり始めます。ちなみに、年120万円の時は月720円が天引きされますが、実務的には88,000円/月から天引きが始まります。 なのでもしもそれ以下で勤務なさる場合は、月々の天引きは無いかも知れません。しかし前職の退職時にくれた源泉徴収票を新職に提出の要がありますので、それを合算した結果が106万円超となる場合は年末に追徴される可能性が有ります。 そして社保。もしも現行で501人以上の事業所に勤務なさる場合は、月88,000円以上を稼ぐと社保加入に一歩近づく事になりますが、この額の年換算が約106万円です。 そして、それ以下の小さい企業でも、年130万円を稼ぐ事で加入対象となってしまいます。 なので沢山の壁がありますのでお気を付け下さいね。
健康保険の被扶養者の収入要件は「年収が130万円未満」ではありません。正しくは「年収の見込みが130万円未満」となります。ではどこでこの見込みを判断するのかというと「月収108,333円以下」となります。この金額に12を掛けても130万円には届きません。これが「見込み」です。南のそれまで稼いだ金額は関係ありません。被扶養者の届けを出す以降にこの10万8333円以下であれば被扶養者の収入要件は満たします。 ただしこの要件はあくまでもご自身で社会保険に加入できない場合に適用になるため、社会保険加入要件を満たす場合には被扶養者にはなれません。 扶養控除(質問者様の場合には「配偶者控除」および「配偶者特別控除」)は質問者様の年収(その年の1月から12月まで)が103万円までの時は配偶者控除としてご主人は38万円の所得控除が受けられ、103万円を超え150万円までは配偶者特別控除として同じ38万円の所得控除。150万円を超え201万円までは段階的に控除額が少なくなっていきます。
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