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教えてください。パートさんの有給休暇ですが、週4勤務の週と、週5勤務の週があって、時間はどちらも30時間未満なのですが、正社員と同じ日数を付与するのか、週4勤務の方になるのか、どちらになるのでしょうか。
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その場合、付与対象期間(付与日の過去1年)の平均になります。計算方法としては、その期間の全出勤日数を、年間で有る52週で割って週の平均出勤日数で割ります。 端数に付いては企業ごとの労働協約や社内規定で扱いが決められてる事が多いですが、四捨五入や第一位以上切り上げってのが多いように思いますよ。 付与する場合の時間数も同じです。年間の総労働時間を総出勤日数で割ります。 尚、初回は入職6ヶ月で付与されますので、その場合は上の「年間」を6ヶ月に読み替えて下さいね。
年次有給休暇の付与される日数で 法定で定められているのは最低限の基準です (わかっているとは思いますが) 決められた付与日数が、労働日数が固定されている事が前提なので 御社の様に週により労働日数が違う事は想定されていません 例えば、週5勤務として正社員と同じ有給を付与すると 正社員に不満が残る事になりますし 週4勤務に合わせ比例付与するとパートさんに不満が残ります これについては法律上の定めがあるわけでは無いですし 法定の年次有給休暇日数を越えて付与しても違法にはならないので 週5勤務未満として週4勤務の比例付与でも法律上は構いませんが 週4日の年間7日と週5日以上の年間10日の間の日数で 付与すると遺恨が残らない形になると思われます
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契約上はどうなってるのでしょうか? 平均とか色々意見がありますが、一応契約上の日数での付与となります。 毎年同じペース週4,週5となるならば年間日数でとなりますが、変動があるならば、毎年出勤日数が違ってきて条件の8割りの判断ができないので、基準は必要です。 週4契約だけど、日数的には殆週5ならば契約の変更を対象者に持ちかけてください。 シフト制の私の会社にも週4契約だけどほとんど週5というかたがいました。 その逆もありましたが面談して契約の見直しされました。 契約変更された方もいましたが、休む可能性も継続して週5これない可能性もあるからと変更されない方もいました。 変更して来れなかったら、出勤日数足りなくなり有給付与されない可能性もありますから。
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