少し難しいですが、ルールがあります。 一日4時間以内なら、一日とカウントしません。 4時間を超えると、その日は就職とカウントされます。支給されません。 支給計算週は20時間以上、労働するとその週(7日間)の支給はありません。 ただし、上記至急されない日の分は有効期間(失業から一年間)ないであれば、 自動的にあとずらします。 例えば、今月失業保険を受けるべきですが、今月は一時的にずっと働いていました。そのまま、来月に受領することができます。一年間いないなら、消えません。
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