教えて!しごとの先生
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在宅でコールセンターの副業をしています。 契約は「業務委託」です。 ・シフトは自分で希望を出す ・時給 ・ク…

在宅でコールセンターの副業をしています。 契約は「業務委託」です。 ・シフトは自分で希望を出す ・時給 ・クライアントが増えたり減ったり・新規クライアントができた場合は、「これを覚えて対応できるようにと(強制的に全員受注命令があるので、どんどん増えて、50社くらい対応しています。) ・指揮命令あり。 最近、時給を200円〜600円引かれ、最低賃金よりも下になりました。 月にしたら1/3くらい報酬が減ります。 新しいクライアントができると勉強もしないといけないし、しょっちゅうスクリプト変更があり、印刷量も多く割りが合わなくなりました。 業務委託には最低賃金は適用しないと聞いた事がありますが、時給の場合は違法になりませんか? また、違法の場合、その会社の管轄の労基に言えば良いのでしょうか?

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258閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ならないよ。雇用関係にないから労基法適応外。労基署も関与しない。 あくまで事業主同士の対等な関係なので条件に不満なら契約解除すれば良いだけ。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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