解決済み
行政機関は、原則として法に従ってでしか仕事ができません。労基署もその一つですが、解雇については労基法による手続き、つまり30日前までに通告またはその日数に満たねばその分の解雇予告手当の支払いについてのみアクションを起こせます。相談には乗ってくれますが、解雇理由が不当なのかどうかは判断しませんし、行動も起こせません。その部分は民事となるからです。
はじめまして。 労基は正直、なかなか動いてくれませんよ。 一番早いのは、弁護士をつけて裁判でしょうね。 ただ、貴方に全く非が無かった場合です・・・・ 例えば、懲戒解雇に値する様な事は言ったりしたりして 無いか? 今の時代、法的に労働者が異常に守られてますので、 多少会社側に対しても都合が良い法律も出来てきてます。 それを、労基は分かってるし、その様な法律も勉強して ますので、なかなか動かないのが当たり前なんですね。 その辺りを、しっかり勉強されてから労基に行くなり、 弁護士を雇うなりしないと・・・貴方の言い分だけでは、 なかなか動かないと思います。 うかつな事を言ってると逆に貴方が会社側に裁判に掛け られる事も無きにしも非ずですので。
引き受け(申告)とは「臨検監督を申し込んで受理された」ってことですか? 他の方が言うように、正式な名称で伝えて欲しいですね。 違法行為があったから受理したのではなく、「調べる必要性があったから」受理されます。 あなたはいろんな資料や証拠を出したかもですが、それってでっち上げや虚偽、自分視点で大げさに言っているだけかもしれないわけです。 「あなたの言う通りなら違法性があるかもなので、会社に対しても調べて話を聞こう」というのが臨検監督です。 なのでその結果、「あなたが主張するような証拠は、会社からは見つかりませんでした」「やましい事はあったが違法とまでは言えませんでした」という結果になる可能性だってあります。 ちなみに不当解雇の場合は恐らく臨検監督まではしません。確かに不当解雇は違法ですが、「なにが違法でどこまでがセーフだ」という線引きをする権限は労働基準監督署にはありませんから。 なのでこれは私の想像ですが、「一度会社にも話を聞いてみますね」程度のことを、質問者さんは「引き受けた」「申告が通った」と勘違いしているのでは?と思います。 労働基準監督署が違法性を根拠に会社に対して調査・審査する臨検監督の申請受理がされているなら、申告用紙を読めば分かることなので。
なるほど:1
相談に行って引き受けてくれると言うことはないです。 相談に行って、明らかに企業側に違法行為があると判断されれば、申告するように求められると思います。 相談の段階では、労基署は動きません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る