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仮払消費税について教えてください。昨年不動産投資を行う合同法人を立ち上げ、賃貸居住用不動産を購入しました。この建物に係る消費税(200万円程度)が仮払消費税として流動資産に計上されている(マネ―フォワードで税抜き方式を採用して自動仕訳)のですが、2020年の税制改正で居住用不動産取得にかかる消費税は残念ながら還付されないこととなったと思います。この場合、建物(およびその他の手数料もろものの)仮払消費税は、決算処理でどのように仕訳をすればよいか、教えてください。不動産投資事業を行う場合必ず通る道だと思いますが、いろいろ調べても出てきません。何卒よろしくお願いいたします。
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恐らくですが、税込の金額で仕訳を行って、ソフトが自動的に仮払消費税を計上しているという状況であると思います。 ですので、仕入や費用の金額は税抜金額になっているはずです。 そして今回のケースでは、仮払消費税を計上せずに、税込金額をすべて仕入や費用にしてしまうことが正しいと思われます。 したがって、仕訳の消費税区分を対象外とすることで仮払消費税を計上しないことが可能です。 このように処理すれば過少申告になることはありませんが、正規の方法であるかと言われると自信はありません。 決算書作成の時点でそもそも課税対象仕入としない上記の方法で良いのか、それとも消費税申告書で訂正するべきなのかは定かではないのであくまでも正規の方法で行うことに拘るのであれば税務署にお尋ねになるのが良いかと思います。
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