先ず課長補佐から課長補佐待遇となるのであれば全く問題はありません。でもそうじゃないんですよね。 以下色々ルールがあります。 就業規則に降格に伴う減給が明記されていなければ、5万円の手当は取り消せません。 課長補佐を解任する理由が引継ぎなら、合理的な理由ではありませんので人事権の乱用となり無効となる可能性が高いです。 多くの会社が退職に伴う降格を行わないのは法令に違反する可能性が極めて高いからです。 この場合「人事権の乱用で受け入れません」との主張は可能です。労基に相談して後からでも手当の請求は可能です。なので主張は文章で申し入れた方が無難ですね。
退職の申し出が理由での実質降格処分なら、不当になるかもしれません。 書かれていることを見ると、そのような書き方をされているので。 課長補佐の役職自体は任期制なのでしょうか? 特にそういうのはないのでしょうか? 任期制なら満了前に降格するだけの合理的な理由が必要です。 本来は任期満了をもって役職を解除とするものです。 勿論懲戒事項が発生すれば別ですが、 退職は合理的な理由でも懲戒でもないですし。 ただ、役割的に業務に支障をきたす立場であれば、 早期に代役を立てねばなりませんから、その観点をもってくると、 合理的理由に相当するかもしれません。
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「役割」が解除されているだけですから、 何の問題もないでしょう。 「課長補佐」の業務を継続しつつ、 引継ぎのための業務も追加で行うなら、 「手当」が無くなるのはおかしいと思いますけど。
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