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36協定(特に、「休日労働を月4回以上」のような規定)の締結・届出と、割増賃金があれば一応の労働基準法の規定は満たします ただし、時間外労働+休日労働が単月100時間以上や2〜6月平均80時間超となっていれば、違法です (起算日にもよりますが………)
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それだけでは違反になりません。必要な届け出がないと違反の可能性は残ります。
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