教えて!しごとの先生
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残業手当の事なんですが、普段8時間労働で土日が休みのところなんですが、、今週祝日があり、4日稼働の週だと1日9.5時間働…

残業手当の事なんですが、普段8時間労働で土日が休みのところなんですが、、今週祝日があり、4日稼働の週だと1日9.5時間働いたら1.5時間分の残業手当がつきますか??週40時間以上にならないと残業手当はつかないのですか??

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回答(2件)

  • 残業手当も2種類あります。 A:法定労働時間を超える残業=週40時間を超える残業 B:所定労働時間を超える残業=一日の所定労働時間を超える残業 この違いは、残業手当が割増になるかならないかです。Aが割増対象です。 しかしAもBも残業代は出ます。 つまり勤務時間が一日8時間であれば、それを超える残業代は全てでます。 しかしAにならない分は割増なしです。 とはいえ労働基準法は最低限の規定ですから、割増を払ってはいけないという法律ではありません。 殆どの企業はAもBも割増になって支給される場合が多いです。分けると給与計算が煩雑になりますし。 給与明細をみれば、割増になっているか否か分かりますね。 勿論会社に確認しても構いません。 このように残業代が出ないという事はありません、この点はご心配なく。

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