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育児介護休業規定について モデル規定例の第2条1項の 申出時点において、子が 1 歳 6 か月(本条第6項又は第…

育児介護休業規定について モデル規定例の第2条1項の 申出時点において、子が 1 歳 6 か月(本条第6項又は第7項の申出にあっては 2 歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者 第2条2項の 本条第 1 項、第 3 項から第 7 項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。 二 申出の日から 1 年(本条第 4 項から第 7 項の申出にあっては 6 か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 の理解ができません・・・ 第2条1項は 子が1歳6か月になるまでに契約満了であれば 労使協定なしでも育児休業することができない。 第2条2項2号は 申し出てから1年以内に雇用関係が終了する場合は協定があれば拒める なんだか同じことを言っているような気がしてすっきりしません。 上記の違いをご教示いただけますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    申出拒否対象ですが、 1項は、育児休業の最長地点(1歳半(あるいは2歳)到達までに、有期契約が終わることが申出時点で確定している人(法定、労使協定不問) 2項は労使協定により子の年齢にかかわらず、申出時点から起算して、1年(1歳半、2歳まで育休は6カ月)内にて終了確定してる人 同じように見えて、1項は子の年齢を基準として雇用関係終了しているか見るのに対し、2項はどのタイプの育休するかによりますが子の年齢は関係なく、労働者の申出日起算で1年(6カ月)後を基準に雇用関係が終了しているかを問います。

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