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コンビニ(オーナー店)の夜勤(23時〜朝8時)で働いています。 オーナー 店長 8時間労働の夜勤が3人(私含む) 8時間労働の昼勤1人 6時間労働の昼勤8人 計14人働いています。私は社会保険に入れてほしいと伝えたところ ウチは無いの。 と言われました。オーナー店は社会保険無いこともあるのですか?
詳しくありがとうございます。 1週間で40時間労働(8時間×5日 休日2日間)1人 夜勤は私8時間×2日間 夜勤Aさん8時間×2日間 夜勤Bさん8時間×3日間 他の昼勤の方(オーナー 店長以外)は6時間労働×5日間です。 ※オーナーは朝6時出勤 朝の便の検品、 発注後、中抜けし15時頃出勤し23時頃帰ります。それを毎日休み無し70代中頃の方がやっているオーナー店です。最近休んだのはコロナワクチン接種後に2〜3日休んだぐらいです。 大変な姿を見ているとやりたくないなぁと私は知恵袋で愚痴ります。
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コンビニは個人事業が加盟したものなので 店舗事に代表が違います。 501人従業員いれば強制加入ですがそんなにいません。せいぜい居ても7人から10人くらいでしょう。 労働者として扱われない専従者は外してカウントされます。 501人以上の従業員で、社会保険が適用されている事業所に勤めている場合、週20時間以上働いていれば、社会保険の加入が義務付けられています。 2017年4月から社会保険の加入条件が拡大されており、パートタイム・アルバイトの方でも従業員501人以上の会社で週20時間以上働いている場合は社会保険の加入が必要です。
なるほど:1
あり得る場合は、週30時間の労働時間に達していない場合で 週3日勤務の場合は、8時間労働でも強制加入になりません 現状で週20時間で強制加入(学生を除く)になるのは 従業員数101人以上の企業です 週30時間以上の労働時間であれば、 人数的には法人でも個人でも小売業は強制加入です 条件に達しながら社会保険に加入していないのであれば オーナーの法令の認識不足かもしれません 個人の従業員数5人にはアルバイトやパートを含まないと考えているのか 学生は人数に含まれない又は学生は加入しなくても良いと考えているのか 加入条件を満たす人のみを人数と考えているのか もっと基本的な部分で個人だから社会保険に加入しなくても良い この様に考えているのかもしれません 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される刑事罰になりますし 未納分が2年前に遡って徴収されるのですけどね
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