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介護休業を取得しようと考えております。 就業規則には ・通算1年以内の間で従業員の申し出た期間 ・介護休業中は雇用保険法に基づき賃金の67%支給 と記載があるのですが一般的には93日までしか介護給付金が受け取れないかと思います。 その場合1年取得した際には94日目以降は無給になってしまうのでしょうか? 介護休業中は雇用保険法に基づき賃金の67%支給を鵜呑みにしてよいのでしょうか?
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要は 「休み自体は1年まで認めるよ」 「休業中のお金については雇用保険法で出してもらえる範囲については出してあげるよ」 そういう認識でいいと思います。「1年分出す」ではなく「雇用保険法に基づき」という言い方ですから、93日と思っておいた方が良いでしょう
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