教えて!しごとの先生
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私は管理監督者ですか?小売店店長しています。

私は管理監督者ですか?小売店店長しています。雇用契約上は管理監督者にされています。 基本給18万、店長手当12万で月給は30万です。 管理監督者のため残業代はでません。 以下私の勤務状況になります。 ・自店のシフト作成を行い、自店のスタッフの勤怠管理をしています。 ・自分自身もシフトを組みスタッフと同じように勤務しています。 ・自分のシフトは勤務時間220時間でシフトをくみます。 ・スタッフは3人だけで最低人員でシフトを回しているため、欠勤がでたら店長が穴埋めしないといけない。 ・どうしても残業や休日出勤が発生するので毎月の総労働時間は260時間ほどになります。 ・基本的に店長より上の役職者は常に店におらず、1日1回くらい報告で電話をする、週に1回隣店する程度なので勤務時間中の行動は店長に裁量権があります。 ・特に予定がなければ店長は自分の一存で自分の勤務時間を変えれます。(朝から出勤を昼からにする。少し早く上がるなど)。ただ、スタッフの人数が限られているので人手不足という面でそこまで自由にはできない。 ・会議などの予定がなければ多少の遅刻や早退で罰せられることはありません。(自店のスタッフにはよく思われませんが) ・人事権はありません。正社員採用については本部が行うため店長が関わることはありません。自店勤務のパート社員は店長が面接することもありますが、最終の採用権限は本部の担当部長が行います。 ・スタッフの昇給や人事配置の権限もありません。店長には打診がある程度で全て本部が決めます。 ・給料は月給30万程度です。 ・ベテランスタッフの中には自分より給料が高いスタッフもいます。 以上になります。私は管理監督者なんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • マンパワー(人的資源)の不足が常態化しているのにあなたの権限で増員できないということは、経営者と一体の地位にあるとはいえないので、管理監督者ではないです。

  • 管理監督者であっても残業代の請求はできます。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf 貴方の1か月あたりの残業時間に相当する賃金が店長手当の12万を上回っているのなら、その差額を請求することができます。

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  • 表面上は管理監督者ですが 管理監督者の定義からは外れてる事が多々あります。 裁判すれば残業代の未払い請求できそうですね。 営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合に、それらの者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと思われます。 労働時間に関する裁量権が無いのなら管理監督者ではありません。 また実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合や、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者とは言えなくなります。

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  • >>・自分のシフトは勤務時間220時間でシフトをくみます。 そもそも、 貴方自身の残業込みでシフト組んでいること自体が 問題なのでは。 貴方自身は、通常勤務でシフトを組みます。 それで、人員が足りないなら、 上司に説明して、人員を増やすのです。 原則、欠勤ができた場合は、 他のスタッフで代替できないか調整して、 無理な場合に貴方自身がシフトに入るのです。

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