解決済み
有給休暇について質問です。 私は歯科医として非常勤で勤めてます。ある時、アルバイトでも有給休暇があると知り、こういう仕事でも取れるのか疑問に思いました。 私は違う医院三ヶ所で週に二日づつ働き、三年程経ちます。 一ヶ所の労働時間は一日約8時間で一ヶ月64時間程度です。法律的には有給休暇が発生しそうですが、取れるのか疑問に思ってます。理由として、 1.Drは私一人なので私が休むと医院が休みになる=社員全員休みになる。 2.同じような立場の友人や先輩から、有給休暇があるとは聞いたことがない。 説明不足ですみませんが、詳しい方よろしくお願いします。
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雇用契約あるいは実態として指揮命令うけている労働者であるという前提での話ですが (請負契約などの場合でも実態として労働者である場合には労基法の適用をうけます) 有給休暇は雇用開始日から6か月経過しその間の出勤率が8割以上なら付与されます。 以後はそこから1年ごとにその1年間の出勤率が8割以上なら付与されます。 以下の場合は比例付与といって通常よりは付与される日数が減ります。 ・週の所定労働時間が30時間未満でなおかつ週の所定労働日数が4日以下 ・週で所定労働時間が決まっていない場合は年間の出勤日数が216日以下 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm (「パートさんの~」となっていますが雇用形態にかかわらず共通です) 違う医院三ヶ所が同じ経営者であれば日数は合算して見ますが別々の経営者であればそれぞれで労働日数を見て付与されます。 法律上は取得できます。 使用者(雇う側)は事業運営に支障がある時に限って時季変更権を行使できますが、これも取得時期を変更できるだけですので取得そのものを拒否することはできません。 「2」は単に知ってか知らずか取得請求していないだけでしょう。 「1」は本来から言えば人員の手配も含め取得できるようにすることが使用者の義務であり取得請求があったのに拒否すれば使用者は労基法違反に問われます。 現実的には難しい点もあるでしょうがそのときには他から応援を貰うなど何らかの方法は考えないといけないと思います。 その状況によっては時季変更権の行使により取得日は変更になるかもしれませんが労働者が取得請求したのに取れないということは本来許されないことです。
なるほど:2
どういう契約かですね。 労働者なら有給は発生しますが、業務請負や業務委託となると労働者ではないので、労働基準法の適用がありません。 質問の内容では、医師はあなた一人なので、実態として、指揮命令系統がなく、労働者ではないように思えます。 労働者なら1日も使っていないのであれば、2年6ヶ月目分4日と1年6ヶ月目分4日で合計8日ある計算です。
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