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私の職場は雇用契約書がありません。有給休暇は最大で15日で翌年への繰越しもありません。36協定などあるはずもなく、就業規則はある日突然改訂されます。零細企業はこんなもんでしょうか。
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正社員(期限の無い雇用)の場合は雇用契約が無くても違法ではありません 就業規則等がその代わりになります 就業規則は授業員が10人以上いる場合は作成して労基署に届け出る必要がります 36協定も時間外労働を行う場合は必ず労基署への届け出が必要です ただ、小規模な企業さんは専属の労務担当者がおられるわけでもないので、そのあたりの運用がいい加減になっているところも多いでしょうね でも労基法違反は違反です!
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