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労働基準監督署、労働基準監督官について質問です。 存在価値はあるのでしょうか?どの程度有意義な存在なのでしょうか?

労働基準監督署、労働基準監督官について質問です。 存在価値はあるのでしょうか?どの程度有意義な存在なのでしょうか?簡単に経緯を話しますと、突然仕事から外されました。 自分が直接何度も会社に休業手当を支払ってくれと直訴しましたが「使用者の責に帰すべき事由でないので払わない」と固くなにいわれ、労働基準監督署にいき、窓口の相談員さんに相談しました。 経緯をお話し、証拠になりそうな書類を提出、労基署の相談受付の書類に記入し、時々相談員さんが労働基準監督官に確認に行ったりして、結果、「使用者の責に帰すべき事由にあたると思う」とのことで、解雇予告手当や休業手当を請求できるということになりました。 なので正式に、解雇予告手当請求申告書を会社に書留で送りました(休業手当の支払は拒否されてらるから、正式な書面での請求は、まず、解雇予告手当にした)が、会社は「使用者の責に帰すべき事由ではなく使用者自身が事態を申し出たんだ」と反論し、支払いを拒否してきました。 なので再度労基署に行き、解雇予告手当よりハードルの低い、休業手当の支払い請求の方向で動くことになり、労基署に実際に動いてもらうための申請をしました。(本件について申請を受け付けられると言われたので) ただ、それにあたり労働基準監督官とお話したとき、まず、「違法とえるレベル」の、使用者の責に帰すべき事由とどこまで判断しきれるかが問題と言われ、もしそれができても、休業手当を支払いなさいと会社にいうことはできる(行政指導?)けど、支払わせる強制力はないと言われました。 それなら、悪い会社の『逃げ得』じゃないですか? 弱い労働者の立場は守られないじゃないですか? >「違法とえるレベル」の、使用者の責に帰すべき事由とどこまで判断しきれるかが問題 についても、当時職場でこんなトラブルになるとこちらも思ってないので、「労働者本人が辞職を申し出た」、「いや申し出てない」言った言わない部分を証明するために一部始終を録音なんてしてませんし 労働基準監督官はとこまで労働者の味方で動いてくれるんでしょうか?有益な結果をもたらせられる存在でしょうか? 不安だし怖くて心細くて

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 本来なら、労災事件を抑止するため、警察当局と連係を深めて戴きたい所ですが、自民党と最大の政治献金スポンサー企業であるトヨタ自動車㈱がそれを許さないのでしょうね?たぶん

  • 労働基準監督官は中立の立場です そのため、違反が確認できなければ行政指導(是正勧告)すらできませんし、仮に是正勧告しても会社が従わなかったとしても労働者の味方になって権利救済に動くこともできません そうなってしまえば労働者にできるのは、諦めるか、民事で(裁判所等で)争うか、直接自分の利益にならなくても会社を罰してもらえるよう労働基準監督官に告訴するかです

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    1人が参考になると回答しました

  • 監督署は警察と同じで民事不介入の原則です。 よって支払い命令は完全に畑違いで裁判所の仕事です。 しかし監督署は法律によって動くのみで必ずしも労働者の味方ではありません❗ 働く上で最低限の決まり労働基準法に基づく指導や勧告や刑事告発でき警察権も有してます❗ 労働者の味方なら労働組合法により労働組合になります❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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    1人が参考になると回答しました

  • 法律上、労働基準監督署が違法と断定し 罰金等 罰則を与えられますが、 ほとんどないのが現状でしょう。 質問者さんが書いてるような 録音でも明確な書面でも誰がみてもアウトだねという証拠でもなければ、ただ呼んで話をして 申告者と食い違った話が出た、さぁどうしようと署内で話しあうけど結論は出さない、 確実に会社が違法と言えるだけの証拠がないとなるのが現状。 未払い賃金含め、何か相談に行っても 労働基準監督署の職員が『裁判(民事)で争ったら』と初回から口にするケースもあります。 実話(体験談)ですが、 会社側が悪いと判断できないと労基から言われた事案を裁判で争い、会社側が200万円支払うことで終わったこともあります。 1度 斡旋や弁護士などと相談してみてはいかがでしょうか?

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