解決済み
雇用保険受給資格者証が仮の状態なのですが、認定日が過ぎました。仮のままでは基本手当ては支給されないとなってますが、正式なものが送られてきたら過ぎてしまった日数分の基本手当ては後で貰えるのでしょうか?
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受給出来ます。 現在は、 「離職時賃金日額」や「基本手当日額」を算出するための情報が無いため、 「仮の状態」になっているだけなので。
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