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36協定について質問をお願いします

36協定について質問をお願いします労基署に提出している36協定の書面の上限を1ヶ月20時間以内、という事で提出しているのですがその時間を超えてしまった場合は罰則などはあるのでしょうか?(提出している書面の超勤となる理由を記載している事、以外で超勤となった場合も含めてお願いします。) また法律で定めるられている1ヶ月45時間以内なので、特に問題は無いのでしょうか?(あくまで提出して記載している時間は努力義務として守るぐらいの認識なのですか?)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    協定で締結・届出した時間を超えると、違反になります。 そもそも、協定で締結・届出した理由以外では、時間外労働させることはできません。 20時間以内であっても、違反となります。

  • 協定2ページ目にあたる特別条項を結んでいないのでしたら、32(40)条違反として処罰対象となります。45時間とかいう数字は、協定できる上限時間のことで、法の決まりです。それ以上の数字記載は、協定そのものが無効になります。

  • 労基法36条違反となります。他の回答も同じです。

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