絣袢纏さんの回答が正しいです。 裁量労働制とは、大雑把にいうと、実働の労働時間に関わりなく所定の労働時間を働いたとみなす制度です。 よって、裁量労働制における1日の労働時間を8時間と定めた場合、実際には8時間を超えて9時間働いたとしても、超えた1時間は「残業」ではないので、「残業代」を支払う義務はないです。その代わり、実際には7時間しか働かなかった場合でも、働かなかった1時間の賃金を支払う義務があります。 なお、「残業代」というのが法定時間外割増賃金の意味である場合でも、上記の例だとやはり支払い義務はないです。ただし、22時を超えた場合の深夜手当については支払い義務があります。
会社でそれぞれ協定を決めて、裁量労働制を決めてると思うので、それぞれの会社で色々と変わると思いますが、 参考として、私の会社では ◯月30時間の残業時間を支給(残業が少なかろうが、多かろうが30時間のみ) ◯ネット上では、「契約で決めた残業時間を超えた分は、別途残業支給」とありますが、"私の会社"では30時間しか支給されません。 この前、100時間近く残業しましたが、30時間の支給。平均60時間残業してますが、30時間のみ支給。 結論、会社によってキッチリ残業支給するところもあると思いますが、実態はブラック企業が多いのではないでしょうか。(俗に言う、定額働かせ放題プラン).
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