教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社会保険加入と有給休暇について。

社会保険加入と有給休暇について。現在10万ほどのパート勤務をしています。 10月からは88000円、週20時間を超えないようにして扶養範囲で働きたいのですが、お休みの日に有給休暇を使うと1日8000円増えます。 この場合、この有給休暇分も88000円の中に含まれますか?

続きを読む

849閲覧

ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給は労働日に取るものです。 会社の休みの日に取るものではないので、休みの日に有給取ることはできませんが、休みの日というのが、シフト制で会社規定の公休日数以外の希望休を指してるならば有給にすることは出来ます。 有給も当然所得に入りますから、超えないように気をつける必要があります。

  • 休みの日に有給は使えません 有給は労働日に休んでも給与が支払われる制度です 例えば1か月の所定労働日数が20日、休日が10日である月に有給を1日取ったとしたら ・所定労働日数20日=実労働日数19日+有給日数1日 ・休日10日 となります 有給を取った日も含んで20日分の給与がもらえます

    続きを読む
  • 休んだかどうかは、判定条件に含めません。 雇用契約の労働条件の通りに働いたとして仮定した場合の 基本給+固定的手当での計算で判断です。 欠勤は関係ありません。

    続きを読む
  • 有給休暇の賃金も所得に含まれます。 雇用主から渡される金銭物資は全て所得になります。 通勤交通費だけに非課税枠が有ります。 枠内の金額は非課税ですから、所得には計算されません、

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

シフト制(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる