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会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・

会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。 長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、 生活の為、金銭的な面が気になります。 ①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか? ②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか? ③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか? ④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか? ※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、 立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。 事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。 詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。 基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から 日給または時間給を算出。 破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として 支払いがあります。 法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、 きちんと普通にもらうことができますよ。 気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を 作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい 弁護士の目の前で、押印しましょう。 弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。 作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。 (中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので 権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談]) 給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は 財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。 解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので ある程度は、回収ができるはづです。 (最後の給与が、支払われていない場合も同様) 次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が 優先債権となります。 配当の順番は 01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」 02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部) 03.優先債権(労働債権等) 04.一般債権 昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に 退職金規定を前年の日付で作成しなおして 相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。 ①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。 その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について 質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで これは出たとしても、交通費ぐらいです。 つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。 ②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら 支払ってくれるはづです。 ですので申し立て弁護人に相談しましょう。 ③離職票は、必ず作成してくださいね。 作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。 残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。 ④申し立てまでの業務処理量によります。 私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。 これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。 輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後 管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。 時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば 損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら 販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが) 配当まですべてということなら 最低1年はかかるでしょうね。 でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。

    なるほど:2

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