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出産手当金は社会保険から、育児休業給付金は雇用保険からと違うのはなぜですか? 素朴な疑問ですが、 出産に伴う給付…

出産手当金は社会保険から、育児休業給付金は雇用保険からと違うのはなぜですか? 素朴な疑問ですが、 出産に伴う給付金(出産手当金・出産育児一時金)は社会保険、育児に伴う給付金(育児休業給付金)は雇用保険、と支給元が違う理由が分かりません。 ご教示の程お願いいたします。 総務、労務

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回答(1件)

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    出産手当金は傷病手当金同様に体の問題で働けない間の生活保障です。ですから健康保険から支給されます。 育児休業給付は今は(多分財政上の問題で)独立して分かりにくくなっていますが、以前は介護休業給付や高年齢雇用継続給付とおなじ「雇用継続給付」という給付に分類されていました。つまり高齢、介護、育児のために離職しなくてもよいように収入を補助するという性質のものです。ですから雇用保険から拠出されます。また復帰する予定であることが条件となっています。 健康保険法、雇用保険法の目的条文を読めばわかりやすいと思います。 (【】による強調は私) 健康保険法 (目的) 第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は【出産】に関して保険給付を行い、もって【国民の生活の安定と福祉の向上】に寄与することを目的とする。 雇用保険法 (目的) 第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び【労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合】に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、【労働者の生活及び雇用の安定を図る】とともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

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