解決済み
ユニオンショップ協定は、 労働組合に加入しない労働者に対して会社に解雇の要請 又は加入しない労働者の採用を行えない形にするもので これは、労働組合に加入していれば要件をみたしますから 会社にある労働組合に強制加入しなければならない物ではありません ですが、労働組合として結成するには結成要件を満たす事と 「組合」である以上、最低限2人以上の組合員が必要です(1人では無理) その為、既存の労働組合に加入せずに、新たに労働組合を作る場合 少なくても2人以上で結成する必要があります 1人の場合は、社外ユニオンに加入する必要がありますね ユニオンショップ協定が締結された会社の場合 脱退や除名で確実に会社を解雇されますから事前に準備が必要です 労使協定を締結する場合、 労働組合の人数に関係なく会社は均等に交渉する義務があるので 既存の労働組合に加入しない事で不利益与える事は出来ませんが 労働協定には拡張適用の要件があり 労働者全体の3/4以上加入する労働組合と締結した協定は 他の組合員や組合に加入していない人も含め 事業所全体に適用されます ユニオンショップ協定を締結する事業所の場合、 殆どの人が加入していますから(政治絡みで社外ユニオンの人も居る) 新たに労働組合を結成したとしても 任意に組合費を設定できる程度のメリットだけで 労働組合の事務などの作業を行うデメリットもありますから 拡張適用の関係もあり、デメリットの方が多いと思われます 既存の労働組合が考え方などの違いで分裂するような場合を除き あえて少人数で労働組合を結成する意味は余り無いと思います (労働組合で除名処分になる場合は別です) 又、社外ユニオンに加入する場合、 会社側が交渉の条件を付ける事もあります 例えば、組合の交渉担当や役員が同業他社の社員である場合など それを理由として交渉を断る事も可能ですから 貴方に何らかの会社の処分が下り労働組合が交渉に当たる場合 貴方に不利益が生じる事になりますから 社外ユニオンに加入するときは、十分に考察した方が良いと思います
なるほど:1
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