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3月末まで育休を取得していて、4月から子供が保育園に入園し(1歳児)、仕事復帰の予定でしたが、色々あって復帰しないまま有…

3月末まで育休を取得していて、4月から子供が保育園に入園し(1歳児)、仕事復帰の予定でしたが、色々あって復帰しないまま有給消化をして退職することになりました。保育園の決まりで求職期間は1ヶ月とのことで、先日より某チェーン飲食店でパートとして働き出しました。平日のみの週4で実働6時間を希望したところ採用されたのですが、土日祝の勤務ができない方は、契約上は週2勤務になると言われました。その時はよくわからなかったのですが雇用保険をケチる会社の魂胆かな?と思いながらも、週4働くことは可能と言われたので、納得してしまいました。いま会社の方で保育園に提出するための就労証明書を書いてもらってるのですが、契約上週2勤務なのでそのように書かれてしまったら、保育園が退園になってしまうのではないかと焦ってきました。。。今日は保育園の担当者とはすれ違いで聞くことができず、次の勤務は金曜なので、モヤモヤしてひとまずここで聞かせていただきました。週4働くのに、週2契約は会社的に問題はないのか?っていうことと、実働時間が64時間以上でも、就労証明書では64時間未満だと退園対象になってしまうのか?ってことです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    その場合だと就労証明書で64時間以上ないとダメです。 役所が確認するのは就労証明書の勤務時間です。 実働時間ではなく、職場との雇用契約上の時間で保育園の利用可否が決まります。 なので、職場に週4勤務の時間に就労証明書を書き直してもらいましょう。

  • それって他の人が休んだりしたら週4勤務も可能、でも基本は週2勤務…なのでは? 週4の実働6時間なら社保加入です。 でも週2なら社保加入条件を満たさない。そこらへんどうなんでしょう。

  • 雇用保険とか会社側の事については詳しくないんですが、役所は雇用証明書で判断するのでそちらが週2勤務で64時間未満だと退園になってしまいます。 その事を会社に伝えた方が良いと思います。

  • 勤務の実態ではなく、就労証明書で役所は判断するので64時間未満となりt退園対象となります。

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