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給与計算についての質問です。 現在所定労働日数20日の月給日給制で雇用されています。 今月仕事の出勤日数が22日なの…

給与計算についての質問です。 現在所定労働日数20日の月給日給制で雇用されています。 今月仕事の出勤日数が22日なのですが、この場合2日分は残業扱いになるのでしょうか?また2日間欠勤しても所定労働日数はクリアするのですが、欠勤した場合は給与から欠勤控除として扱われ減額されるのでしょうか?

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回答(1件)

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    その2日分は、当然超過勤務分ですね。 但し残業では無く、休日出勤扱いになると思います。 分け方としては、その20日の中で1日の勤務時間も決まってると思うんですね。例えば6時間とか8時間とか。1日の中でその時間数を超えた分が残業となります。 対してこちらは、本来出勤しない日(休日)に出勤した訳ですから、休日出勤扱いとなるものと思われます。 そして単価ですが、法の規定により、週40時間(1日8時間、週5日)を超える分に付いて残業なら通常単価の1.25倍、休日出勤なら1.35倍となります。 そして欠勤の方ですね。この場合は、支給額は欠勤日数分、普段よりは減額されて支給されるでしょうね、日給月給との事ですから。 但し、「控除」と言う概念では有りません。元々20日分が定額では有りませんからね。1日出勤してナンボ、って考え方です。なので、20-2=18日分がその月には支給される事になるでしょうが、それは18日分しか積み上げられなかったって事で、控除されたって事では有りません。

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