>この場合、何か手当はもらえるのでしょうか。 前職離職後に失業給付を受給し終えたのであれば対象とはなりません。 少なくとも、雇用保険の失業給付については、 倒産・解雇等の会社都合(特定受給資格者)であっても、 過去1年間で被保険者期間が6か月以上必要となります。 国民健康保険や国民年金の免除や減額の対象になると思うので、離職票は必ずもらって、市役所の窓口で相談することです。 若い方であれば、ハロートレーニングという職業訓練を受講するという方法はあります。お住まいによってコースが異なるので、一度ハローワークに相談することです。 https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/content/contents/harotoreannai.pdf
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