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36協定締結したら残業や休日出勤させられますよね?締結する労働者側のメリットってなんですか? 手当を貰えるとはいえ、正当な理由なしでは拒否できないんですよね?
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36協定がないと、1日8時間、週40時間を誰かひとりが1分でも超えると違法になるからです。 時間外対象外の管理監督者以外は1分たりとも時間外労働しないことを徹底できるならいいんじゃないでしょうか。 厚労省の見解では、職場の準備、片付けも労働時間です。
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