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失業保険保険について質問です。

失業保険保険について質問です。退職後、休息を兼ねつつゆっくり求職しようと思っていたのでハローワークに申請しておりませんでした。 そのまま3ヶ月が経とうとしています。 自己都合退職で雇用保険加入期間は3年ほどなので 失業保険受給期間は90日だと思うのですが、 ①受給期間はもらえる期間ということであって、有効期間というわけではないですか? (このような私の条件でも頂けますか?) ②また、頂けるのであれば、 これから申請し、2・3ヶ月の給付制限があるのでしょうか? (給付制限は退職日からではなく、申請日からでしょうか?) 拙い文章で申し訳ないですが、 お詳しい方ご回答いただけますと幸いです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年なので、この期間中にハローワークへ求職の申し込みをすれば、失業している日について、最大で90日分の基本手当が受けられます。 ただし、求職の申し込みが受理された日から継続して7日の待期が完成し、その後の給付制限(原則として2ヶ月)が過ぎてから支給が受けられるので、その日数を考慮する必要があります。所定給付日数が90日なら、待期の7日に2ヵ月の給付制限を加えた約5ヶ月強の期間を切る前に、求職の申し込みをした方がいいです。

    1人が参考になると回答しました

  • ①90日は「受給期間」でなく「給付日数」といい、過去の被保険者期間から割り当てられた【権利】です。 一方で、給付の権利には有効期間があり、その手続のもとになった退職翌日から1年のうちにもらい切らないと、残り日数がいくら多くても消えてしまうのです。 質問者さんの場合はもらえますし、3ヶ月のブランクがあるとはいえ、これから再就職に本腰入れるからには、【権利】は保障され有効期間の制約もそのまま、です。 ②手続き当初7日の待期期間がまずあり、その次に2か月間はお手当がいただけない給付制限の期間に移行です。 申請日からでも退職日からでもなく、申請日の7日後から2ヶ月の給付制限がスタートなのです…

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    1人が参考になると回答しました

  • ①大丈夫です。 ②待機期間7日経過後、2ヶ月です。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 失業保険ではなく雇用保険。 給料明細票は見なかったのかな? 質問者の基本手当の受給可能日数は90日です。 ハローワークへの求職申込日から7日の待期期間と2ヶ月の給付制限期間が有ります。 お金の申請ではなく求職の申し込みをするのです。 ハローワークは、職を斡旋したり紹介する組織というのを認識しましょう。 就職活動をしても再就職できなかった場合に基本手当が後払い支給されるのです。

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