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育児休暇中の社会保険料について。 会社からの説明ですと、育児休暇で月末日を含むと社会保険料を免除されるとの事。 単純…

育児休暇中の社会保険料について。 会社からの説明ですと、育児休暇で月末日を含むと社会保険料を免除されるとの事。 単純に、月末日を含んだ方がお得という事ですよね。男です。有休等含めばもう少し長い休みですが、 「育休」としては1週間頂こうと思っています。 内訳として、月末日を「育休」としての休みにしようと 考えていますが、気を付けた方がいい事などありますか。 年収400くらいのサラリーマンです。

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195閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい。そうです。 ただ、10月から 制度が少しかわります。 9月までだと 本当に月末日が含むか? 含まないか? だけできまります。 10月からは、賞与については、1か月以上 育休がないと 免除にならなくなります 給与については、引き続き月末日を含む場合は免除ですが 月末日を挟まなくとも14日以上育休の場合でも 免除になるようになります。

    知恵袋ユーザーさん

  • ご認識のとおり、末日さえ含めばどのようにとっても大丈夫です。 余計なことになるかもしれませんが、賞与の保険料を免除にすることを目的としているなら、支払い月の月末を含む形で休業するようにしてください。 ちなみにこのやり方は今年の10月からはできなくなります。

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