教えて!しごとの先生
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妊娠発覚後の解雇通知。

妊娠発覚後の解雇通知。続けて質問して申し訳ございません。 先程、会社より【解雇するけど会社都合にするし、 だから失業保険もらえるでしょ??】等と言われました。 実際勤務は半年。 確か、雇用保険は1年以上払わないと 失業保険はもらえなかったような気がします。 まだ、8週目とあり働けますが かなりひどい事も言われましたし・・・ そこまでされて残る会社でもないかと 思いますが悔しいです。 正直穏便に済ませたいですが 生活もありますし どのような保障があるのかしりたいです。 状態 ・契約は1年更新なのですが 書類上は3ヶ月になっています。 ・勤務して半年です。 ・妊娠発覚後の契約更新なし。 【今回5/31までになっていますが 後任が見つからないし、解雇予告手当金??関係もあるから 6/19までと通告されました。5/18の話です】 ・出産予定日は1/4です。 出来る限りのことはしたいです。 もし、解雇となった際に 今の状態で確実に失業保険は頂けるのか。 【妊婦は失業保険期日の延長となっていましたが・・・ 出産予定日まで日はありますし】 また、職業訓練学校は受けれるでしょうか?? 解雇予告手当金??は頂けるのでしょうか?? 金銭的な質問ばかりで申し訳ございません。 金銭的のほかにもこのような言い回しが 会社にはダメージがありますよ~等のアドバイスございましたら 宜しくお願い致します。 乱文申し訳ございません。 本日、会社のほうにご連絡しないといけませんので・・・ よいアドバイスを!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 先程、ハローワークにも問合せをいれましたが 曖昧なお返事で明確なものを頂けませんでした。 また、労働基準監督署にも問合せをいれましたが 文面に残して下さい。 としか言われませんでした。 問合せ以前から文面にはもちろん残していますが・・・ 他に対処はないのでしょうか?? 長々と申し訳ございません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    失業保険受給資格についてはことらを参考に。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410448609 妊娠を理由とした不当解雇はこちら。 http://com.babycome.ne.jp/U003.php?article_id=116102 (特に、『[2]ひどいですね』の欄) 法的根拠いについては、こちら。 http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/kaiko.html 判例はこちら。 http://www.jil.go.jp/mm/hanrei/20020315a.html ただ、妊娠されている身で不当と戦うと言うことは、 その負担はかなり重いと思います。 個人的には闘ってもらいたいと思いますが、相当の覚悟が 必要でしょうね。 地元に、そういう相談を無料で受けてくれる民間機関はないですか? 探してみる価値はありますよ。 相談して、法定まで持ち込んでも勝てると言う状況であれば、 そこから先が有料であったとしても、補償金や損害賠償金で 裁判、調停、弁護、代理費用は取り戻せる筈ですから。 おっと >本日、会社のほうにご連絡 見逃してました。 戦うつもりなら、承諾はしてはいけません。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働局雇用均等室は恐ろしいところです。 セクハラ対応もしている筈で、会社でセクハラ問題があった時、 対応しましたが恐ろしいところでした。 ここで少し涙を見せて対応を相談してみてください。 強力です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html

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  • 労働基準法上は30日前に予告をしているので、解雇予告手当の支払はありません。 会社がどうしても支払うと言うのであれば別に問題はありませんが。 ただし、産前42日、産後56日の期間は解雇制限があって、解雇できません。 契約期間の途中で解約等のなら、残りの期間の給料も請求することは可能です。 失業保険の受給資格に関しては、離職日から計算します。 6月19日が離職日ということなら、 5月20日~6月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要) 4月20日~5月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要) 3月20日~4月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要) 2月20日~3月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要) 1月20日~2月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要) 12月20日~1月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要) 12月20日以前に入社しているのであれば、算定対象期間は6ヶ月となり、雇用保険の受給資格があり、特定受給資格者となります。 12月21日以降であれば、今回の離職票だけではダメです。 職業訓練に関しては、雇用保険の受給資格が必須ではありません。 ただし、雇用保険の受給資格がないと、訓練中の手当等がもらえないだけです。 訓練の授業代を支払えというようなことはありません。 あと妊娠で不利益な取り扱いということに関しては、監督署ではなく、労働局雇用均等室に相談されることです。 ほとんどの相談員が女性です。 労働局が遠ければとりあえず、電話で相談されることです。

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  • 法的には、妊娠や出産を理由に「解雇」することはできません。 雇用保険の失業給付金受給要件は、「会社都合」の場合、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」であれば受給することができるのです。

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