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バイトの給料についての質問です。私は都内のバーで19時から翌日5時までバイトしているのですが、時給が1100円で変動することがなく、深夜手当や残業手当が支払われていません。また休憩時間も定められていないため、ずっと仕事しっぱなしということも多々あります。しかし最近深夜手当や残業手当の支払いは労働基準法で定められていることを知り、これまでの未払い分を請求しようと考えています。 ですが、毎月手渡しの給料袋には注意書きとして「給料をお受け取りの際は、その場でお確かめください。後からの不足の申し出には責任を負いかねます。」と記載されています。 この場合、未払い分の深夜手当や残業手当を請求することは可能でしょうか?
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可能です。 賃金未払いですのでタイムカードなどの証拠とあわせて請求しましょう。 それでも支払いが行われない場合には労働局等に相談して下さい。その場合にも証拠が無いと何もできませんので。
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