教えて!しごとの先生
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労働組合には役員は加入できないとありますが、労働組合に所属する会社員が副業で本業の会社と全く関係ない1人法人を立ち上げた…

労働組合には役員は加入できないとありますが、労働組合に所属する会社員が副業で本業の会社と全く関係ない1人法人を立ち上げたら本業の会社の労働組合は脱退しなくてはいけないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本業の会社と全く関係ない副業の会社の役員であれば、労働組合を脱退する必要はありませんよ 本業において、経営者としての立場…役員や、それに準ずる経営側の管理監督者になったなら労働組合は脱退することなりますね

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