1か月を超えないと複数月も超えないと思うんですが… まぁ細かいことは置いといて、うつの診断の時にあなたに心当たりがあるか訊かれるはずなので、そこで残業が多いと話せば労災に一歩近づきます。 認定するのは監督署ですが、彼らに医学的なことはわからないので専門家の診断書があれば認定せざるをえないでしょう。 なので、監督署しだいってより医者しだいってことになり、診断書が決定の判断基準になるんですね。
それだけでは、精神の認定基準には満たしません。 精神疾患で労災認定されるには、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断される場合に限られます。 質問の例では心理的負荷の強度は、弱です。 心理的負荷の強度が強となるのは、 発病直前2か月連続して、1月あたりおおむね、120時間以上時間外労働 発病直前3か月連続して、1月あたりおおむね、100時間以上時間外労働 ただし、複合的な組み合わせで認定されることもあるので、一度、労基署労災課に相談されるとよいと思います。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf
なるほど:1
複数月平均の法定時間外労働(休日労働を含む)が「80時間」を超えれば、労基法違反にはなりますが、労災認定には、うつ病発症と長時間労働との因果関係を立証することが必要になります。 労基法違反が、即、労災認定となる訳ではありません。
それだけではわかりません
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