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通勤途中に自転車からもらい事故を受け、大丈夫そうだった事と相手が学生でうろたえており可愛そうになって帰らせてしまいました…

通勤途中に自転車からもらい事故を受け、大丈夫そうだった事と相手が学生でうろたえており可愛そうになって帰らせてしまいました。痛みが日に日に増し、病院に行くと骨にヒビがあり休職する事に。 通勤災害の第三者行為災害にあたりますが、私が学生さんを帰らせた事で労働局は求償が出来ません。 申請はするつもりですが受理されるでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災保険法において、「第三者行為災害であって求償ができない場合は労災保険の給付をしない」という規定はないです。

  • 通勤中に怪我をおったとして、仕事中の怪我にすれば労災が下りたと思います。申請次第ですね。

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