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【少額訴訟】14日以内の解雇について 14日以内の解雇について解雇に伴う補償はあるのでしょうか。 http:…

【少額訴訟】14日以内の解雇について 14日以内の解雇について解雇に伴う補償はあるのでしょうか。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1026010275本日、労働局が「あっせん」の手続きをして、事業所へ通知するそうです。 しかし、あっせん申請に応じて、話し合いに来るとは思えないです。 あっせん申請と同時に、解雇通知書の郵送もお願いしました。 そもそも、解雇理由が的外れな内容で、解雇につき「客観的」「合理的」「社会通念上相当」を証明するのが困難だと思われます。 事業主のピンチを救った直後に、解雇を言い渡されているので、不当だと思われます。 あっせんに来ないと思うので、少額訴訟をしないと駄目そうです。 30日分の解雇手当に準ずる金額の慰謝料と慰謝料を含めて、600,000円を請求したいと考えています。 少額訴訟のホームページの費用を見ると、60万円ならば、6,000円+切手代(3,000~5,000)円との事ですが、その他に必要な費用はあるのでしょうか? このホームページですと、600,000円以上の請求に対する諸費用も出ているのですが、それ以上も可能でしょうか? http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ 訴訟費用は、勝訴ならば事業主から支払って貰えるそうですが、負けた場合には相手から請求される金額はあるのでしょうか。 また、簡易裁判所の申し立て場所ですが、私の住所と事業所の住所では、都道府県が異なります。どちらで申し込んだら良いでしょうか?

補足

(誤)30日分の解雇手当に準ずる金額の慰謝料と慰謝料を含めて、600,000円を請求したいと考えています。 (正)30日分の解雇手当に準ずる金額の慰謝料に加えて、経済的・精神的苦痛の慰謝料を含めて、合計600,000円を請求したいと考えています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その他に必要な費用は、相手が法人ならば登記謄本で1000円。個人ならどうするのかなぁ。住民票?個人を訴えた事ないからわかりません。 60マンまでですね。140マンまで表に載ってるのは、そりゃ単に簡裁案件だからじゃないですかね。 所詮、得体の知れない匿名ページですからね。当たり前ですが、知恵袋も所詮得体の知れない匿名サイト。 負けたときに相手から請求されるというか、、それが判決ですね。 原告は訴訟費用は被告が持てと主張し、被告は訴訟費用は原告が持てと主張するのが通常です。 印紙・郵券以外で訴訟費用って、、大したことないですよ。日当くらいなものです。鑑定費用が出てきたときはでかくなりますが。 訴えの提起は被告の住所地を管轄する裁判所です。

    1人が参考になると回答しました

  • 今回の件は小額訴訟の対象外で、本訴訟へ以降してくださいと 最初の審問の一言に言われるような案件ですが。 理由は、小額訴訟の場合、事実関係について争い事は、原則行ないません。 これを行なうと、時間がかかり、簡便であるという小額訴訟の意味がなくなるからです。 今回は特に、 「客観的」「合理的」「社会通念上相当」を証明するのが困難だと思われます。 とかかれていますが、それを判断するのは裁判官で、判断するためには その会社の状況や、勤務状況、他の社員も状況を含めて あらゆる状況の証明を求められます。 ですので、小額訴訟の場合は、事実認定を争わない 債権取立てのケースがほとんどで、慰謝料という一言が混ざるだけで 本訴訟確定に近くなり、今回のようなケースでは、10中8,9以上の確率で 本訴訟に移行すると思われます

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