回答終了
労働局に会社のことをたれ込もうと思います。社名も住所も開示します。動いてくれるんでしようか?・パワハラ(この人の名前も開示します) ・有給が法律通り支給されない/消える ・残業代なし ・私達従業員の勤務日数を改ざん(2年くらい前から給料明細見ると勤務日数10日となっています。他社員も同様) 現実的にどうなんでしょうか?
158閲覧
労働問題とは労働者と会社の間の問題であって、労働者と労働者との間の問題は労働問題とは言えません。 この人の名前も開示します、をしてみてもその人を直接指導というのはないと思います。
・パワハラ(この人の名前も開示します) 今年の4月から会社は相談窓口を設置して対応する義務があります。 労働施策総合推進法、パワハラ指針に沿った措置が講じられていないのであれば、指導となります。 行為者については労働局は関係ありません。指導をするのは会社に対してのみです。 なお、相談窓口に相談していないのであれば、まず相談してくださいと言われます。 ・有給が法律通り支給されない/消える 年休については労働基準法の問題なので、所轄労基署です。 法的には年休は付与されています。 ただし、年休の管理簿が適切に処理されていなければ指導の対象となりえます。 ・残業代なし 時間外労働の割増賃金については、労基法の問題なので、所轄労基署です。 個人の権利救済を求めるのであれば、まずはご自身で会社に未払い分を請求するように言われます。匿名での調査を求めることは可能です。ただし、すべて署任せとなります。 ・私達従業員の勤務日数を改ざん(2年くらい前から給料明細見ると勤務日数10日となっています。他社員も同様) これはなんのことかわかりませんが、給与明細は別に交付する義務はない(所得税や保険料等の控除明細は交付する義務有)ので、給与明細の記載で法違反とはなりません。 給与明細ではなく、賃金台帳、出勤簿等の記載がおかしいのであれば、適正に管理していないので、労基法の問題になりえます。 この場合も労基法の問題なので、労働局ではなく、労基署です。 上記のとおり、パワハラ防止措置以外は、労働局ではなく、労基署が担当です。 また、パワハラについても労基署でも労推法の援助制度で助言程度であれば可能となっているので、まずは所轄監督署で相談されたら良いと思います。
タレ込みがあれば動きます 具体的に説明しましょう
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る