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すべての有休を使用して産休へ入りました。 この調整をするにあたり、有休残数・公休数を総務に確認し調整したのですが、案内…

すべての有休を使用して産休へ入りました。 この調整をするにあたり、有休残数・公休数を総務に確認し調整したのですが、案内が誤っていたとの事で有休が足りなくなってしました。なぜ足りなくなったかというと、月の途中から休業期間に入る為、公休数が減るからとの事でした。 私も減ると思っていたので総務に事前に確認したところ、毎月フルで公休はでますと回答をされていました。(メールにもそのやり取りが残っています。) この場合、会社の過失として予定通り有休をとれるのでしょうか。 欠勤にされて減給となると納得いきません。(おそらく2,3日) どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    難しい内容ですね。 厳密には有給休暇が足りないので有給休暇の取得はできませんが、最悪会社指示での「休業」扱いにはできるかもしれませんね。 その場合には休業補償の6割ですけど。 過失があるにせよ100%の支払いは難しいのではないかと感じますが、会社によって扱いが違うと思いますので会社との調整次第かと。 在宅でも仕事ができるのであれば仕事しても良いかもしれませんが論点がずれますもんね。

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  • 会社の過失だとしてもお金を払えば特別賞与みたいな形になります。 他の従業員が納得しないでしょう。 形の上では社長がお気に入りの社員の賞与を増やしているのと同じことですからね。 就業規則を軽視している経営者なら有休を認めるかもしれませんが、コンプライアンスを気にしている会社なら認めないと思います。 特別休暇(無給だが賞与の査定等で欠勤扱いしない)あたりが落としどころではないでしょうか。

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